二次公募
印刷用「公募要領」はこちらをお使いください。
【類型1】 民間企業が提供する国内外の貿易PFサービス(※1)を利用しようとする日本国の法人が、当該貿易PFと自社のシステムの接続を図るもの(※2)
【類型2】 貿易PFサービスを提供する日本国の法人が、民間企業又は国等が提供する国内外の貿易PFと接続することで、貿易PFの利便性向上を図るもの(※3)
(※1)貿易に関係する複数の事業者が、セキュリティの確保された環境でデータを共有することを通じて、貿易に関する業務の効率化やコスト削減、透明性向上等を目指すデジタルソリューション。
(※2)【類型1】については、事業実施期間中(後述の5-2参照)に貿易PFとの接続が完了し、利用・運用が開始される必要がある。
(※3)【類型2】 については、提案書(様式2)において、採用するシステム開発の手法(例:ウォーターフォール型 等)と、事業実施期間中に実施するシステム開発の工程(例:ウォーターフォール型開発であれば、要件定義、基本設計、詳細設計、プログラミング、テスト等)を明記し、その工程を完了する必要がある。事業実施後の確定検査時に、工程が完了したことを証明する成果物を事務局が確認する。
(接続する貿易PFの利用・運用開始は事業期間終了後となることも可。ただし、利用・運用開始までのスケジュールを提案書において明確にすること。提案書に記載されたスケジュールに基づき、事務局または経済産業省が実際の利用・運用確認を行う)。
【類型1】 国内外の貿易PFサービスを利用しようとする日本国の法人(※)
【類型2】貿易PFサービスを提供する日本国の法人(※)
(※)1社で応募する場合に限る。
① 応募時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること) され、日本国内で事業を営む法人であること
② 本要領「3-4 提出書類一式」を参照の上、応募に必要な書類を必ず提出すること
③ 事務局に提出した情報は、事務局から国に報告するとともに、事務局、国(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること
④ 訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたす問題がないこと。
⑤ 事務局は、交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めるとき、交付規程第17条 に基づく事務局による立入調査等を行うものとし、調査への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定取消や補助金返還となることに同意すること。
⑥ 次項「(3)応募の対象外となる事業者」に記載の事業者でないこと。
上記「(1)補助対象となる事業者及び (2)応募の要件」に該当する事業者であっても、下記の事業者については応募の対象外とする。
① 国、地方公共団体及びこれらの機関から出資の過半を受けている事業者
② 経済産業省又は中小企業庁から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者
③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
④ その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び事務局が判断する者
【類型1】 国内外の貿易PFシステムと自社のシステムの接続を図る費用のうち、補助対象事業者が支払った費用とする。
【類型2】 民間企業又は国等が提供する国内外の貿易PFシステムと自社の貿易PFシステムの接続を図る費用のうち、補助対象事業者が支払った費用とする。
補助対象経費は下表のとおり
対象経費 | 内容 |
人件費 | 事業に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費 |
旅費 | 事業を実施するために必要な国内出張及び海外出張に係る経費 |
補助員人件費 | 事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費 |
委託・外注費 | 補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に外注、委託するために必要な経費 |
代表的な補助対象外経費は以下のとおり。
① 貿易業務に供されない又は使用目的が不明な機能に係る経費が含まれるもの
② 接続先の貿易PFが負担するべき経費が含まれるもの
③ 恒常的に利用が見込まれない機能に係る経費が含まれるもの
④ 事業実施期間後のシステム開発・運用経費や保守費用が含まれるもの
⑤ その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び事務局が判断するもの
大企業 1/2 中小企業2/3(注)
【類型1】補助上限額3,000万円
【類型2】補助上限額5,000万円
(注)本事業における中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業とする。ただし、次のいずれかに該当する者は、大企業の補助率を適用すること。
① 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者。
② 交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者。
(参考)中小企業基本法第2条第1項
(中小企業者の範囲及び用語の定義)
第2条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
一 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
補助金額に消費税及び地方消費税額(以下、「消費税等」という。) が含まれている場合、交付規程に基づき、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書を求める。
これは、補助事業者が消費税等の確定申告時に、仕入控除とした消費税等額のうち補助金充当額について報告をさせ返還を命じることにより、補助事業者に仕入控除とした消費税等額のうち補助金充当額が滞留することを防止するため規定されている。
しかしながら、上記の報告書は、補助金精算後におこなった確定申告に基づく報告となり、失念等による報告漏れが散見されることや、補助事業者における煩雑な事務手続回避の観点から、以下のとおり取り扱うものとする。
交付申請書の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して補助金額を算定し、交付申請書を提出すること。
ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては、補助事業の遂行に支障を来すおそれがあるため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとする。
① 消費税法における納税義務者とならない補助事業者
② 免税事業者である補助事業者
③ 簡易課税事業者である補助事業者
④ 消費税法別表第3に掲げる法人の補助事業者
⑤ 課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還を選択する補助事業者
戻る(1事業概要)<< >>次へ(3応募手続き)