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5 交付決定から事業実施

5-1 交付決定

採択された補助事業者が、事務局に補助金交付申請書等(交付規程参照)を提出し、それに対して事務局が交付決定通知書を申請者に送付し、その後、事業開始となる(補助金の交付決定を通知する前において、発注等を完了させた経費については、補助金の交付対象とはならないことに注意すること)。

なお、採択決定後から交付決定までの間に、事務局との協議を経て、事業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性がある。

5-2 事業実施期間

交付決定後~2024年2月16日(金)

  • 詳細日時は追って本事業ホームページにおいて公表する。
  • スケジュール等は変更する場合がある。
  • 事業実施期間内に事業の完了及び事業実施報告書類の提出が可能か事前に十分確認を行い、交付申請を行うこと。

5-3 事業実施について

事業実施とは、以下の(1)~(3)の手続きが一連で行われることとする。

(1)契約、発注

  • 交付決定前の契約等は補助対象とならない。交付決定後より契約等の対応を行うこと。
  • 契約日や契約内容、金額に相違がないか確認すること。

(2)納品、導入

  • 納品日や納品内容、導入開始日に相違がないか確認すること。

(3)代金支払い

  • 請求書や支払いが完了したことがわかる証憑を適切に保管・管理し事業実績報告時に提出すること。 

5-4 事業実績報告について

補助事業者は、事業完了後、事業実績報告を行うこと。また、事業実績報告時には、契約書、発注書、納品書、導入通知書、請求書等を提出する必要があるため、適切に保管すること。

(1)補助事業者の仕入先等に対する支払い方法についての注意事項

支払い方法は、支払いの事実に関する客観性の担保のため、原則、銀行振込及びクレジットカード1 回払いのみとする。その他の方法で支払いを行った場合、補助金の交付を受けることができないので、注意すること。

  •  銀行振込の場合

補助事業者の所有する金融機関の口座から、振込にて代金の支払いが行われていること。金融機関窓口や ATM 等を用いた支払いであっても、現金による支払いは認められない。

  • クレジットカードの場合

・分割払いやリボルビング払い等ではなく、1 回(一括)払いであること。

・法人、ビジネス、コーポレートカードなど法人名義の口座から決済されるカードにて支払いを行うこと。

 

(2)実績報告時に必要となる書類  

必要な書類 注意点
 請求に係る書類   請求内容が一式表記で詳細が不明な場合、請求明細書も併せて提出が必要となる。

支払いに係る書類(銀行振込)

(例)

  • 振込明細書
  • 振込受付書
  • 利用明細書
  • ネットバンキングの取引完了画面
  • 通帳の表紙と取引該当ページ 

補助事業者の口座から振込で行われたことが確認できる必要がある。支払元口座情報として「口座名義人」を明確にする必要がある。

 

【必要項目】

  •  支払日、支払元口座情報(金融機関名、口座番号、口座名義人等)、支払先名、支払金額
  •  振込が完了したことがわかること
  •  利用した金融機関がわかること

支払いに係る書類

(クレジットカード払い)

クレジットカード会社発行の利用明細

 

【必要項目】

  • 支払日、支払元名、支払先名、支払金額、利用内容、引き落とし口座情報

 

補助金の交付を受ける口座情報

補助事業者の口座情報

 

(例)

  • 〇通帳の表紙+表紙裏面
  • 〇インターネットバンキングの必要情報が確認できるページ

 

補助金を受ける口座は日本国内の口座に限る。

キャッシュカードの提出は認められない。

 

【必要項目】

  • 金融機関名、金融機関コード、支店名、支店番号、口座番号、口座名義人名、口座名義人名(カナ)

 

貿易PFシステムの接続完了し、利用・運用が開始されていることを証する資料  

 

(例)

  • 貿易PFサービスの利用契約締結を証する資料
  • 検収書
  • 接続されたことがわかるスクリーンショット

 

書類上で確認ができない場合、事務局が補助事業者を訪問の上システム稼働を確認する。